2020-05-29 第201回国会 参議院 本会議 第20号
委員会におきましては、石綿の製造、輸入に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含有成形板などについて届出等の規制対象とはしない理由、解体等現場における大気濃度測定を早期に義務付ける必要性、災害時の飛散防止のための石綿使用情報の把握の方策、直接罰導入の背景や意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、石綿の製造、輸入に係る規制の導入が遅れた経緯、石綿含有成形板などについて届出等の規制対象とはしない理由、解体等現場における大気濃度測定を早期に義務付ける必要性、災害時の飛散防止のための石綿使用情報の把握の方策、直接罰導入の背景や意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
石綿使用の可能性がある建築物の解体がピークを迎えようとする今、国民の健康や生命を守る観点から、法案の不十分な部分を補うため、修正を行う必要があると考えます。 以下、その概要を御説明いたします。 第一に、特定粉じん排出等作業を行う場合における大気濃度測定を義務化することとし、事業者に石綿の飛散の有無を確認させることとしております。
石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、これまで対象ではなかった解体などの際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板も含め、全ての建材を規制の対象とすること、そして、前回の改正で義務化をされた解体等工事前の石綿使用の有無の調査について、その方法を明確化して、かつ、その調査結果を都道府県などに報告することを新たに義務づけ、不適切な調査を防止すること、三つ目が、隔離などをせずに吹きつけ石綿等
平成十八年には、規制対象となる石綿含有建材の対象を拡大するほか、対象工事の規模要件を撤廃し、平成二十五年には、新たに解体工事前の石綿使用の有無の調査を義務づけるなど、更に規制が強化されたと承知をしております。
加えて、環境省では、災害時に備え、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルに平常時から建物等における石綿使用状況の情報を把握、整理しておくことが望ましい旨を明記し、自治体へ周知を図っているところでございます。
○田中政府参考人 御指摘のハザードマップでございますけれども、特に災害発生時に石綿飛散防止に係る応急対策を迅速に実施するためには、御指摘のとおり、平常時から建築物等における石綿使用状況を把握しておくことが重要であります。
先ほど御紹介しました災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルの中で、平常時から、石綿使用状況の把握、整理をしておくことが望ましいと明記しておりまして、ブロック会議でも周知しておりますけれども、このマニュアルの中で活用できる情報を示しておりまして、例えばですけれども、国土交通省で整備を推進しているアスベスト調査台帳あるいは自治体の所有施設の使用実態調査など、こういった情報を共有できると示しておりますので
我々としても、関係事業者に対して、労働安全衛生法令に基づく措置の実施、これ現行の措置ですね、これを引き続き実施をしていくとともに、石綿使用の有無を確認する事前調査がより徹底される仕組みづくり、あるいは先ほどの、それに必要な経費をしっかり確保していく、そのための施策、そうしたことを、国交省等ともしっかり連携を取りながら、対策の強化そしてその実施を通じて、労働者の石綿健康障害防止、というか健康障害が生じないようにしっかりと
石綿使用禁止とされたのはそれから三十年後と、余りにも遅過ぎると思います。 昨年度の石綿関連の労災請求件数は千百六件で前年比四%増、支給決定件数も九百八十一件、一・二%増と、今もふえております。 資料の7に、これはわかる限りさかのぼってもらって、一九七九年、十九件から始まっていますけれども、ずっとコンスタントにあって、二〇一六年の速報値で千五十五件とあるわけです。
先生御指摘のとおり、石綿使用の有無の事前調査の結果につきましては、大気汚染防止法の規定に基づきまして、調査を実施した工事の受注者が、解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示することが義務付けられているところでございます。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (火山研究に係る人材育成の重要性に関する件 ) (教員の多忙化解消に向けた取組に関する件) (子供の貧困対策における学校の位置付けに関 する件) (高等学校における日本史必修化及び近現代史 創設の必要性に関する件) (海外日本人学校等に対する支援の現状に関す る件) (学校施設における石綿使用状況調査
資産除去債務の計上は投資家などへの開示を目的に行われているものと承知をしておりまして、これは石綿使用の有無の事前調査や石綿除去の費用化を前倒しで実施することで解体時の石綿除去作業が円滑に行われることにつながり、石綿飛散防止の観点からも有益な取組ではないかと考えております。
さらに、石綿使用の可能性がある建築物の耐用年数を迎え、解体のピークが先ほどから大臣お話しのとおり平成四十年に来るということが予測されていることから今回の法改正になったことだと認識しております。
地方公共団体からの要望として主なものを三つ挙げさせていただきますと、一つは、石綿の使用状況の事前調査の義務づけをしてもらいたいということ、二つ目には、石綿使用のおそれのある解体工事現場への立ち入り権限を拡大してもらいたいということ、それから三つ目は、敷地境界等における大気中の石綿の濃度測定の義務化といったような御要望がございました。
我が国の累積石綿使用量というのは、アメリカ、英国、ドイツに次いで世界第四位、それから悪性の中皮腫による死亡者数は、比較可能な統計のある九五年以降についても一万一千二百名を超えると。これは、アメリカ、英国に次いで世界第三位である。
戦後も、一九七二年のWHOやILOなどで発がん性が指摘されたわけですが、世界で規制されていても、日本政府は、一九八八年に管理濃度という言葉で、作業環境評価基準という、この管理濃度という考え方を導入して、石綿使用禁止措置をとらなかったということが被害を大きくしてしまう、こういう問題があったと思うんです。
○川田龍平君 その自治体の取組について次に質問したいと思っていたんですが、二〇〇五年度に千代田区内で解体された建物で、二百六十九件中、区は築年数であったり建物の構造などから大体三十四件ぐらいがこの石綿使用の可能性が高いと、大きいというふうに見ていたんですけれども、その石綿の申告がわずかに六件しかなかったということで、区が独自に解体前の建物のアスベストの有無をチェックするという検査を行って、二〇〇七年
石綿新法はつくったけれども、現に生まれている被害の実態、あの工場周辺で一般の住民の方の間でも私いろいろ伺ってきましたけれども、加害企業の石綿使用量がきちんとつかまれてもいない、被害の実態はこれからということですが、その人たちの検診や治療などの補償というのは全くまだできていないわけです。特に、良性石綿胸水とか石綿肺、びまん性胸膜肥厚などは最初から対象外ということになっているわけであります。
次に、横須賀基地内でアスベスト、いわゆる石綿使用が原因の中皮腫患者が発生したということですけれども、この概要について伺いたいと思います。
また、先生御指摘の未処理の箇所約四割になるということでございましたが、吹きつけ石綿使用施設のうち、石綿の粉じんの飛散によります暴露のおそれのない施設もその中に含まれているというように承知をしておるところでございますが、なお、総務省におきましては、未処理のうち暴露のおそれのある施設について、速やかに除去、封じ込め措置を行うよう要請を行っていると承知しております。
昨年の十二月末までのところでございますが、この行動計画に基づきまして、石綿使用建築物の解体等に関する講師を百四十五名、養成を既にしていただきました。また、特別の教育をしていただく必要がございますので、約五万七千人の方々が受講をしたという報告を受けているところでございます。
七〇年代初めから既に石綿使用の有害性が医学的に指摘され、国際的にも明らかになっていたにもかかわらず、七五年に吹き付け作業の原則禁止の措置をとっただけで、発がん性が特に強いとされる茶石綿、青石綿の製造も九五年まで放置してきました。主な石綿製品の使用の原則禁止措置がとられたのは一昨年のことでした。
そこで、今後の対応といたしまして、石綿使用の実態がどうなっているのか、そしてまた、その問題につきまして国民の皆様方に広く周知徹底をしてまいるということ、さらには建築物の解体時の対策など、また解体をすることによってそこで石綿が飛び散るというようなことで発生を控えると、発生させないと、そのためにこれまでにも幾つか既存の法律に基づきまして対応できる対策を取りまとめて、直ちに実行している部分がございます。